11. 保護手続(出願〜登録まで)
11.1 出願時
11.1.1 特・・願書・明細書・請求の範囲・図面(必要なときのみ)・要約書
11.1.2 実・・願書・明細書・請求の範囲・図面(必須)・要約書
11.1.3 意・・願書(物品名・物品の説明、意匠の説明)・図面(図面代用写真・見本)
11.1.4 商・・願書(商標+指定商品)
11.2 出願形態
11.2.1 特許法
11.2.1.1 物の発明
11.2.1.1.1 プロダクトバイプロセス
11.2.1.1.2 システム
11.2.1.1.3 プログラム
11.2.1.2 方法の発明
11.2.1.2.1 純粋方法
11.2.1.2.2 生産方法
11.2.2 意匠法
11.2.2.1 組物の意匠
11.2.2.2 部分意匠
11.2.2.2.1 部分意匠についての参考資料
部分意匠の登録要件(類否判断含む)
意匠の審査基準及び審査の運用. 平成25年度
www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h25_jitsumusya_txt/06.pdf
「部分意匠」に関するQ&A
部分意匠の登録事例研究
部分意匠の関連意匠登録事例集について(特許庁)
11.2.2.3 関連意匠
11.2.2.4 秘密意匠
11.2.2.5 形状のみの意匠
11.2.2.6 動的意匠
11.2.3 商標法
11.2.3.1 商標の種類
11.2.3.1.1 標準文字
11.2.3.1.2 図形商標
11.2.3.1.3 立体商標
11.2.3.1.4 動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
11.2.3.1.5 ホログラム商標
文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
11.2.3.1.6 色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組み合わせからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
11.2.3.1.7 音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
11.2.3.1.8 位置商標
図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定される商標
11.2.3.2 出願形式
11.2.3.2.1 通常出願
11.2.3.2.2 小売等役務商標
11.2.3.2.3 更新登録出願
11.2.3.2.4 団体商標
11.2.3.2.5 地域団体商標
11.2.3.2.6 防護標章登録
11.3 出願の日の認定等(商5の2:商標法のみ)
11.4 出願の単一性
11.4.1 一発明一出願
11.4.2 一意匠一出願
11.4.3 一商標一出願
11.5 願書・明細書・図面の記載要件
11.5.1 特36
11.5.1.1 特許請求の範囲の記載要件
11.5.1.1.1 ★特許請求の範囲の機能
11.5.1.1.1.1 保護範囲的機能
11.5.1.1.1.2 構成要件的機能
11.5.1.1.1.3 ★特許発明の技術的範囲(70①)との関係を説明せよ
11.5.1.1.2 ★発明特定事項とは何か・・36条5項を旧法との関係で説明せよ
11.5.1.1.3 ★サポート要件(36⑥1号)
11.5.1.1.3.1 ◼︎偏光フィルムの製造法事件(特百選21)パラメータ特許とサポート要件
11.5.1.1.3.2 ◼︎フリバンセリン事件(特百選22)実施可能要件とサポート要件
11.5.1.1.4 ★明確性要件(36⑥2号)
11.5.1.1.5 ★簡潔性要件(36⑥3号)
11.5.1.2 明細書の記載要件
11.5.1.2.1 ★明細書と特許請求の範囲の関係について説明せよ
11.5.1.3 図面
11.5.1.4 要約書
11.5.2 実5
11.5.3 意6
11.5.3.1 ★意匠法における色彩の扱い
11.5.4 商5
11.5.4.1 ★商標法における色彩の扱い
11.6 出願公開
11.6.1 特許
11.6.1.1 補償金請求権(特65)
11.6.1.1.1 ●アースベルト事件(特百選38)補償金支払請求のための警告
11.6.2 商標
11.6.2.1 設定登録前の金銭的請求権(商13の2)
11.7 審査
11.7.1 特許審査基準
◼︎特許審査基準
◼︎審査基準関連資料
11.7.2 意匠審査基準・ガイドライン
11.7.3 商標審査基準・ガイドライン
11.8 審査請求制度(特48の2)
11.8.1 特のみ
11.8.1.1 実案12・・技術評価書の請求
11.9 早期審査制度
11.9.1 特許
11.9.2 意匠
11.9.3 商標
11.10 優先審査制度
11.10.1 特(48条の6)
優先審査は、特許出願に係る発明を実施している他人が、紛争の早期解決を図ることを目的として、優先的に審査をしてもらう制度。法令上の制度。
11.10.1.1 実案・意匠・商標には対応制度なし
11.11 拒絶理由
11.11.1 ◼︎内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置事件(特百選39)新たな引用発明と拒絶理由通知の必要性
11.12 手続きの補正
11.12.1 ★補正の意義・時期・範囲
11.12.1.1 ★不適切な補正の取り扱い
11.12.1.1.1 ★補正が却下される場合とは?
11.12.1.2 ★外国語書面出願における明細書又は図面の補正
11.13 出願の放棄・取り下げ
11.13.1 特38の2 仮専用実施権者の承諾を得た場合に限る
11.13.2 特39⑤ 先願の地位の喪失
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき
11.14 分割・変更
11.14.1 分割
11.14.1.1 特44
11.14.1.1.1 ●インクタンク事件(特百選37)分割出願の適否と原出願の明細書の記載
11.14.1.2 実11①準特44
11.14.1.3 意10の2
11.14.1.4 商10
11.14.2 変更
11.14.2.1 特許
11.14.2.1.1 実案から特許出願
11.14.2.1.1.1 特46 実案出願から特許出願
実用新案登録出願の日から三年
11.14.2.1.1.2 特46の2 実用新案登録から特許出願
一 実用新案登録出願の日から三年
二 実用新案技術評価請求があつたとき
三 実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る最初の通知を受けた日から三十日
四 実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項 の規定により最初に指定された期間
11.14.2.1.2 意匠から特許出願(特46②)
意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月
その意匠登録出願の日から三年(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)
11.14.2.2 実案
11.14.2.2.1 特許出願から実案出願 実10①
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月
その特許出願の日から九年六月
11.14.2.2.2 意匠から実案出願 実10②
意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月
その意匠登録出願の日から九年六月
11.14.2.3 意匠
11.14.2.3.1 特許出願から意匠出願(意13①)
その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
11.14.2.3.2 実案から意匠出願(意13②)
11.14.2.4 商標
11.14.2.4.1 団体・・・通常・地域団体(商11①)
11.14.2.4.2 地域団体・・・通常・団体(商11②)
11.14.2.4.3 団体・・・通常・地域団体(商11③)
11.14.2.4.4 いずれも、商標登録出願について査定又は審決が確定するまで(商11④)
11.15 職権主義
11.15.1 ★特許法において職権主義はどのような場面で、どのように現れるか説明せよ
11.16 国際出願
11.16.1 特許
11.16.2 意匠
11.16.3 商標
11.17 査定
11.17.1 特39⑤ 先願の地位の喪失
特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
11.18 異議申し立て
11.18.1 特許異議申立(特113〜)
11.18.2 商標登録異議申立(商43の2〜)
11.18.3 実用新案法には登録異議申立制度なし
11.18.3.1 平成 5 年法改正で審査主義から無審査主義に移行 した際に、特許法のように付与前の異議申立制度を付与後の異議申立制度に移 行せずに異議申立制度を廃止した。
11.18.4 意匠法には登録異議申立制度なし
11.18.4.1 意匠制度ではそもそも付与前の異議申立制度を有しなかったため、特許法及び商標法において付与前異議申立制度から付与後異議申立制度への移行がなされた際も、付与後異議申立 制度の導入について特段の議論がなされなかったという事情がある。
(注1) 意匠制度において権利付与以前の異議申立制度が採用されていなかった理由は、① 権利付与前の異議申立制度によって意匠登録の信頼性を高める以上に、権利付与前に出 願意匠が公衆に開示されることによって生じる模倣品の製造・市場投入を回避する方が重要 であること、②特に短ライフサイクルの保護対象が多い意匠制度では、権利設定までの期間 を短くすることが、社会的に強く要請されてきたため、権利付与までの期間を遅延させる付与前異議申立制度を採用することが適切でないこと等である。
11.19 審判制度
◼︎審判便覧他ガイドライン
11.19.1 査定系審判
11.19.1.1 拒絶査定不服審判
11.19.1.2 補正却下不服審判(意・商のみ)
11.19.1.3 訂正審判
11.19.1.3.1 ◼︎フェノチアジン誘導体の製法事件(特百選43)誤記の訂正の意義
11.19.1.3.2 ◼︎ソルダーレジスト事件(特百選44)除くクレームと訂正の可否
11.19.1.3.3 ◼︎発光ダイオードモジュール事件(特百選45)複数の請求項に係る訂正請求
11.19.2 当事者系審判
11.19.2.1 特許無効審判
11.19.2.1.1 ◼︎基板処理装置事件(特百選41)無効審判における冒認をめぐる主張立証責任
11.19.2.1.2 ◼︎一事不再理(特百選46)特許法167条の効力の及ぶ範囲
11.19.2.2 意匠登録無効審判
11.19.2.2.1 ◼︎蛇口接続金具(特百選40)通常実施権者の無効審判請求
11.19.2.3 商標登録無効審判
11.19.2.4 商標取消審判
11.19.2.4.1 不使用取消審判(商50)
11.19.2.4.2 不正使用取消審判(商51/53)
11.19.2.4.3 商標権移転に伴う混同による取消審判(商52の2)
11.19.2.4.4 同盟国の代理人等の登録による取消審判(商53の2)
11.20 再審制度
11.20.1 ●海苔異物除去機事件(特百選42)無効審決の確定を理由とする再審の可否
11.21 審決取消訴訟
11.21.1 ★審決取消事由の類型
11.21.1.1 手続き的な瑕疵
11.21.1.1.1 適法な期間内の審判請求を不適法としたこと
11.21.1.1.2 実質的に拒絶理由・取り消し理由を告知せず、意見を述べる機会を与えなかった
11.21.1.1.3 職権証拠調べの結果を通知せず、反駁の機会を与えなかった
11.21.1.1.4 提出された答弁書を看過して審決をした
11.21.1.1.5 提出された審判請求理由補充書や書証を相手方に送達せず、防御の機会を与えなかった
11.21.1.2 主文(結論)又は理由の基本に関する誤り
11.21.1.2.1 当事者の申し立てを超える部分について無効とし、あるいは取り消したこと
11.21.1.2.2 別件の無効審判対応の訂正請求を本件無効審判の訂正請求と誤解して訂正を認める場合
11.21.1.2.3 審決の結論と理由とが齟齬していること
11.21.1.2.4 当事者の主張に対する判断を遺脱していること(判断を欠くこと)
11.21.1.3 発明・考案の要旨、意匠・商標の要部の認定の誤り
11.21.1.3.1 請求項の記載が特36④⑥に違反していること
11.21.1.3.2 請求項記載の特定の構成要件を要旨としなかったこと
11.21.1.3.3 請求項の誤記を誤記と認めなかったこと
11.21.1.3.4 意匠・商標の要部の認定の誤り
11.21.1.4 引用例適格に関する誤り
11.21.1.4.1 出願日の後の刊行物を引用例とした誤り
11.21.1.4.2 刊行物の頒布時期の確認を怠った瑕疵
11.21.1.4.3 外国での配布時期の認定の誤り
11.21.1.5 引用例との対比における認定の誤り
11.21.1.5.1 引用例の要部の認定の誤り
11.21.1.5.2 一致点・共通点の認定についての誤り
11.21.1.5.3 相違点の認定の誤り
11.21.1.5.4 相違点の看過
11.21.1.5.5 周知技術の認定の誤り
11.21.1.6 引用例との対比における判断の誤り
11.21.1.6.1 同一性の判断
11.21.1.6.2 容易遂行性(進歩性)の判断についての誤り
11.21.1.6.3 意匠の非容易創作性の判断についての誤り
11.21.1.6.4 意匠・商標の類否判断についての誤り
11.21.1.7 特許・登録を受けることができないものであるか否かの判断の誤り
11.21.1.7.1 公序・良俗等に反するか否かの判断の誤り
11.21.1.7.2 意匠・商標が誤認・混同を生じるおそれのあるものであるか否かの判断の誤り
11.21.1.8 事実認定の誤り
11.21.1.8.1 公知・公然実施についての事実認定の誤り
11.21.1.8.2 冒認に関する事実認定の誤り
11.21.1.8.3 商標の使用の有無、著名性についての事実認定の誤り
11.21.1.8.4 指定商品・指定役務の分類に関する認定の誤り
11.21.1.9 その他
11.21.1.9.1 補正・訂正・分割の適否
11.21.1.9.2 法令の適用の誤り
11.21.2 ★新規性‧進歩性が問題となった審決の取消事由
下記は、新規性‧進歩性判断の手順に対応していることに着眼していただきたい。
11.21.2.1 「事実認定」について
11.21.2.1.1 1)出願‧特許発明の認定の誤り
11.21.2.1.2 2)引用発明の認足の誤り
11.21.2.1.3 3)出願‧特許発明と引用発明との一致点の認定の誤り(誤認‧看過)
11.21.2.1.4 4)出願‧特許発明と引用発明との相違点の認定の誤り(誤認‧看過)
11.21.2.2 「判断」について
11.21.2.2.1 5)相違点についての認定判断の誤り
11.21.3 ★共有者による拒絶審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟
11.21.3.1 ●最三小判平成7・3・7(民集49巻3号944頁)
11 保護手続